ホイスト・天井クレーンの点検・修理 クレーン検査用ウエイトレンタル/ホイスト・天井クレーンの不二工業株式会社

ホイスト・天井クレーン・簡易リフト・レスキューレバー

保守点検(定期自主検査)

いつまでも安心、安全!お客様のパートナーを目指します。

点検中2.JPG ホイスト、天井クレーンは工事をして終わりという製品ではありません。法令により、定期的な点検や検査が義務付けられています。(クレーン等安全規則 第34条、35条、40条)弊社では、お客様との本当のお付き合いは、製品を納めさせていただいてからだと考えております。メンテナンスを通じて、お客様とコミュニケーションをはかりながら、永く良い関係を築きたいと願っております。

高所作業には危険が伴います!

保守点検は弊社スタッフにお任せ下さい!

 天井クレーンは高所に設置されており、3t未満の天井クレーンの場合、そのほとんどに点検設備が用意されておりません。 社内の人員で点検するのも良いのですが、高所作業には危険が伴います。不慣れな方による転落・墜落・感電事故が後を絶ちません。是非、弊社サービススタッフにお任せ下さい!

保守点検を怠ると・・・

 保守点検を怠ると、重度の故障に陥り、修理代金が大幅にアップする可能性があります。また、ホイストやクレーンの故障による生産ライン停止で、大きな損害にも繋がります。
 あってはならない重大災害を引き起こす可能性もあるのです!

工具の落下を落下させない!置き忘れしない!

 点検用工具の全てに落下防止ワイヤーを取り付けることで、点検中の工具の落下事故、工具をクレーンガーター上に置き忘れたために起きる工具の落下事故を防ぎます。また、部品交換の際には、マグネット付きビス皿、ファスナー付きバック等を使用し、部品類の落下対しても細心の注意を払います。

  クレーン検査用テストウエイトレンタル

落成検査、性能検査、定期自主検査(年次点検)用のウエイトです。

積み重ねてもズレない安全設計。専用玉掛けワイヤーとセットでレンタル致します。

検査用ウエイトレンタルは神奈川県近郊エリア限定サービスです。

定期自主検査
第34条事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間については、この限りではない。
2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。
3事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。1)当該自主検査を行う日前2月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験を行ったクレーン又は当該自主検査を行う後2月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン2)発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
4前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。
第35条事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りではない。1)巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無2)ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無3)フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無4)配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無5)ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイドロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
作業開始前の点検
第36条事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。1)巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能2)ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態3)ワイヤーロープが通っている箇所の状態
自主検査等の記録
第38条事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
補足
第39条事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。